遺品整理はいつから始める?

ご家族など大切な方が無くなったあとは、仕事や日常の生活も手につかなくなることも多いでしょう。その状態で遺品整理を行うのはとても辛いことで多くの方は故人が亡くなられてしばらくしてから始めることが多いものです。こんな時でも気になるのは、いつ頃始めるべきなのか…   絶対にやらないといけない期限があるのか ということと思います。今回は遺品整理はいつから始めてどのように進めるべきか考えて行きましょう。

遺品整理を始める平均的なタイミング

遺品整理をいつから始めるか、明確な決まりはありません。しかし、一般的なタイミングはあります。

四十九日

遺品整理のタイミングで最も多いです。その理由は精神的に立ち直るのにそのくらいの期間がかかります。最初の49日程度は色々とやらなければならないことが多くとても忙しく時が過ぎて行きます。その間に親族が集まるため、形見分けなどもします。形見分けは、一般的に四十九日に行われているのでこのタイミングに始める方が多くなります。通常の生活で49日間という期間はそれなりに長いものですが、大切な方が亡くなった後では、あっという間に過ぎてしまいます。精神的にショックを受けているところに初めて経験する複雑な仕事が多く舞い込むため、それらに適応することだけで精一杯になることが多いと思います。ようやく落ち着くのが四十九日頃になるわけです。

諸手続きの完了後

家族や親族が亡くなると、その直後はさまざまな手続きが必要になります。死亡届や、公共料金の解約や名義変更、そして年金・保健関連の各種届け出です。これらはほとんど全ての方に共通する手続きです。他にも故人ごとにそれぞれの手続きがあります。こうした手続きを終わらせるだけでも相当な労力になります。すでにいない方の手続きを家族がするのはとても大変です。生きていれば質問できることも、故人では質問もできません。そのためひとつひとつ役所や相手企業などに問い合わせしながら進める必要があります。こうした大変な手続きがすべて終わり、ようやく余裕が出来た時に遺品整理を始めるというケースも多いわけです。

葬儀後すぐ

これは賃貸物件に住まわれていたケースで多いものです。あくまでその個人との契約をしています。その個人がいなくなってしまった以上、賃貸契約は白紙になるのです。多くの場合は14日以内に退去するルールになっているため、急いで遺品整理をし、部屋を明け渡す必要があります。

相続税の申告期限前

相続が発生したら、相続税の申告をする必要があります。期限は亡くなった日から10ヶ月以内です。10ヶ月とある程度長い期間がたっていることもあり、この期間までには遺品整理を完了させるパターンが多くなっています。相続税を申告するためには遺品整理する必要があります。遺品を整理しておかないと遺産の全貌を把握できません。

遺産を相続するにはすべての遺産を把握する必要がある

故人が遺言状等をわかりやすく伝える・残すなどしてくれていたら問題ありません。しかし故人が突然死されてしまった場合や、元々疎遠になっていた場合など遺産の全貌がわからないということもしばしばあるのです。遺族の方々が下のようなものを探して遺産の状態を自ら把握しなければいけません。

  遺言状・エンディングノート

  銀行口座

  不動産関連書類(登記簿・権利証)

  有価証券(株券・債券など)

他にも多数あると思いますが、このような資産に関する書類をすべて探し出すことから相続税の申告が始まります。このため、こうした資産が残っている可能性がある家庭については遺品整理をしないと相続税の申告ができないのです。相続税自体は最低でも3600万以上の財産がなければ課税されません。そのためうちには関係ないと遺品整理しない方もいます。しかし、たとえば故人の亡き後に無駄な引き落としをされてしまうことを防ぐなどの目的でやはり遺品整理のタイミングになります。

さいごに

遺品整理は、大切な方の思い出など色々な思いも整理して行くのでとても労力がいると思います。しかし、故人を思い寂しさやいとおしさが出て辛い作業になるかもしれません。おひとり、ご家族だけではなかなか進めることが出来ないなどありましたら、ぜひ当社へご相談ください!

 

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