賃貸管理人にとって1番困るのは、夜逃げによる残置物のかたずけです。このコロナ禍の中でも夜逃げは発生しており、処分方法につまずく管理人は多くいらっしゃると思います。そのような夜逃げの残置物は、誰が処分し、その費用を支払うのでしょうか。今回は夜逃げの残置物のかたずけは、誰が行い、その費用を誰が負担するのかについてお話します。
夜逃げの残置物とは
残置物とは不動産業界で使われる単語になります。家や部屋を撤去することになった時に残っている私物のことを言っています。本来なら所有者が処分するものですが夜逃げされてしまうと不用のものがそのまま家に残してしまうため、残置物となってしまいます。そうなってしまうと残置物は、所有者でなく第三者が処分することになります。
設備により異なる
賃貸によっては元々設置されている家具・家電などは残置物になりません。ということで賃などの部屋を貸す人は、部屋を貸す際に部屋の中に元々置いてあるものをしっかり把握しておく必要があります。
夜逃げした際の残置物は許可なくかたずけられない
家や部屋を今後も賃貸として貸したい場合残置物はとても困るものでしかありません。しかも許可なくかたずけることは出来ません。では、なぜかたずけは、許可なければかたずけられないのでしょうか?
所有権は前の入居者にある
夜逃げとはいえ、所有権が手続きもなしに他者へ移ることはありません。元々の所有権は前の入居者になります。このことは、賃貸契約が終了していても当てはまり、許可なく残置物をかたずけてしまうと所有権の侵害に該当してしまいます。もし、かたずけをしなくてはならない時は必ず了承を得なければかたずけることは出来ません。
保証人に責任が行くことも
賃貸契約の場合、不動産会社は保証人をつけてから賃貸します。ということは、夜逃げの場合、もし本人と連絡がつかないとなると保証人となっている人が責任を取り、残置物を処分しなければならなくなります。
許可なくかたずけてしまうと裁判になってしまうことも
許可なくかたずけてしまうと裁判になってしまうこともあります。万が一、処分する許可を得ず処分してしまい、その夜逃げしたであろう入居者が戻ってきて訴えられることも可能性としてあります。このような場合、許可なくかたずけてしまった側が非となることもあるので注意が必要です。
法的手段を取れば許可なくても処分できる
夜逃げしたものを勝手にかたずけてしまうのは悪いですが、法的処置を取れば貸主がかたずけることは可能になります。ただ、法的な処置をとるには、専門的な知識を持っている人に相談することをおすすめします。
夜逃げした家の残置物をかたずける費用の支払いについて
残置物を処分するにあたり、誰が支払うのでしょうか。基本的には夜逃げしてしまった居住者支払わなければなりませんがほとんど連絡が着くことは無いでしょう。では、誰が負担するのでしょうか。
保証人や親族が支払う
賃貸契約には保証人をつけます。かたずけに費用が発生した場合、保証人がもつか、所有者の親族が支払うことがあります。あくまでも、処分に関しての責任は保証人にあります。支払いに関しては親族になります。トラブルを回避するために、保証人と親族はしっかり話し合いすることが大事になります。
貸主が支払う場合も
法的手段を取り、残置物を貸主が処分するとなると弁護士が必要となります。なので、処分代と弁護士費用となるので相当な負担となります。あくまでも、責任は夜逃げした人になるのでこの方法は最終手段と考えるのが良いでしょう。
夜逃げした家の残置物をかたずける方法
夜逃げした家に残った残置物、どのように処分したら良いでしょうか?
保証人にお願いする
もし、保証人がいるのであれば、保証人に処分を促し、すべての処分を任せましょう。保証人になっている責任を考えていただき、事情を説明し、最後まで処分して頂けるように取り組みましょう。
貸主本人でかたずける
夜逃げした人、保証人と連絡がつかなかったり、いない場合、貸主本人がかたずけしなければなりません。ただ、法的手段をとった後で最終手段と考えることをおすすめします。
業者に依頼する
残置物をかたずけて行く法的として業者を依頼することをおすすめします。
まとめ
夜逃げによる残置物のトラブルは後をたちません。しかし、対処法を把握しておけばスムーズに問題を解決していけるでしょう。まずは、情報を集め正しく対処していきましょう。
最後までご拝読いただきありがとうございます。
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